火災保険(賃貸)について

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2024年01月23日

火災保険(賃貸)について

賃貸入居者保険について

皆さんがお部屋を借りる際に火災保険(入居者保険)について、不動産仲介会社や管理会社から必ず加入することを勧められると思います。いやむしろ強制的に入ることになるケースがほとんどでしょう。借主側からすればできるだけ初期費用を抑えたいという観点から「火災保険に入る必要は無いのでは?」と考えていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。家の中にそれほど高価な物を置いているわけでもないのになぜ、と疑問に思うかもしれません。簡単にではありますがここで賃貸物件で火災保険へ加入が義務付けられている理由とは何なのかお話したいと思います。

なぜ火災保険に加入するのか

たとえば、入居者の火の不始末などが原因で火事を起こしてしまいアパートの建物に大きな損害を与えた場合です。建物自体は貸主が加入している火災保険で修理されます。しかし、その後で保険会社が火事を起こした借主にその分のお金を請求してくるのです。原状回復義務という観点から元の状態に戻すのに必要な費用を請求されることになります。その際の賠償額が数百万~数千万円と高額になることも多く、結局は、借主である自分自身が負担しなければなりません。そこで火災保険でカバーすることになります。借主は、高額な負債から逃れることができるのです。

私はこれまでにいくつかの火災現場で鎮火後の対応を経験してきました。火災は起きたときも大変ですが鎮火したあとの処理の方がもっと大変です。共同住宅の場合火元から複数の入居者に影響を及ぼします。もちろん近隣周辺の方々にもです。もし火災になった時に(死傷者が出ないことが一番ですが)私が真っ先に確認することは入居者さんが火災保険にしっかり加入しているかということです。幸いにも私がこれまでに携わった火災現場において火元の住人が火災保険に入っていないというケースはありませんでしたが・・確認したあとは貸主側の保険会社と借主側の保険会社と折衝しながら保険金を申請するお手伝いをすることになります。

近隣に対する補償について

なお、他の部屋の住人の家財や、近隣の家の建物・家財に損害を与えた場合について火元の住人が原状回復義務による損害賠償責任を負うかという事ですが、結論から言えば、損害賠償の義務は負いません。なぜなら、「失火責任法」により失火者自身に「重大な過失」がない限り、近隣住人や他の部屋の住人に対して損害賠償責任を負わなくてよいことになっています。(「重大な過失」に相当するかどうかは、個々の案件ごとに判断されます)

隣室からの火災で部屋が焼けてしまった場合について

自分が火元でない場合で部屋が焼けてしまった場合も大家さんが加入している建物保険でカバーすることになります。しかしこの場合はあくまで建物に対する保険であって入居者さんの家財一式については担保されていません。そういったことからも入居者保険に加入しておく必要があります。

もし火事が鎮火したとしても全焼や半焼の場合現場にはしばらくの間はススと臭いがたち込めています。また規制線が張られてそのままの状態でしばらく置かれます。間違いなく周辺に住む方々に影響を及ぼします。

火災は起こさないのはもちろんですがもし万が一起きた際に必要最低限出来ることを可能にするのが火災保険です。私物など家財についてもカバー(限度額内で)できます。現在賃貸物件入居中の方は更新の際に失念している可能性もありますので火災保険に加入しているか今一度確認してみてください。火災保険の証書が見当たらない場合は管理会社に問い合わせしてみるのもよいでしょう。火事が起きてからでは手遅れになってしまいます・・よろしくお願い致します。

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