網戸のひもで6歳死亡 両親、アルミ建材大手を提訴
【事件記事内容】
訴状などによると、女児は2019年11月18日午後、自宅で網戸のひもが首に引っかかった状態で家族に発見され、病院搬送後に死亡が確認された。事故は、自宅のリフォームで網戸を設置した直後に発生。輪状になった樹脂製のひも(約175センチ)を引くと、窓枠の上部に収納された網戸が下まで引き出せる構造だった。 両親側は、網戸の本体に事故を警告する表示がなく、一定の重さがかかるとひものつなぎ目が外れるなどの安全対策が取られていないと指摘。「子供の首に引っかかると窒息死する危険がある時点で欠陥がある」と主張している。 製品には、子供の手が届かない高さにひもを束ねるクリップが付属しており、このクリップには事故への注意を促す表示があった。しかし、出荷時にクリップはひもに装着されておらず、両親側は「使用の必要性を認識できる状態ではなかった」と言及。リフォーム業者についても、クリップを袋に入れたまま放置し、使い方を説明しなかった責任があるとしている。 (ヤフーニュース記事抜粋 10/27配信)
これが事件の概要です。
【続いてこちらの記事】
窓のブラインドやスクリーンなどのひもを巡っては、過去にも事故が多発しており、消費者庁が繰り返し注意を呼びかけてきた。同庁によると、2007~13年にひもが子供の首に絡まるなどの事故は国内で10件あり、このうち12年の3件では死亡した。6カ月男児が亡くなった事故では、寝返りをしてベッドから落ちた際、近くのひもが首にくい込んだとみられる。(ヤフーニュース記事抜粋 10/27配信)
私はこれまでにこのような事故が何件もあったということを知りませんでした。確かに言われてみると輪っかに頭が入って危ないと思います。私も今まで小さなお子様をお持ちのご家族を今回と同型の網戸が設置されているお部屋へご案内したことがありますが、このようなことを意識したことがありませんでした。もし売却や賃貸に出すお部屋にこの上げ下げ網戸(ロールスクリーン等)があったとしたら、クリップが設置されているか否かに関わらず注意喚起しなくてはなりません。消費者庁では繰り返し注意を呼び掛けていたとのこと。このような事故をメーカーをはじめ、取り付ける職人さん、もしくは担当の営業マン、工事に関わったすべての人が認識していれば、お客様へ危険性の説明をしているはずです。そしてこれはお部屋を紹介する不動産業者にも言えることです。クリップが無ければ設置を促すこと、子供の頭が入ってしまう可能性があることをお客様へ予め説明すること等・・・
私が今回この記事を見過ごしていたら、おそらく今後もそのままお客様に事故の可能性を説明せずご案内していたことでしょう。
消費者庁のウェブサイトにはヒヤリ・ハット事例などが多く掲載されています。そして多くの事故が医療機関を通じて常に消費者庁へ報告されています。危険の可能性を「知っている」か「知らない」かは大きな差です。これまでに何件も事故が起きていても、この事故自体を知らなければ危険を回避できません。私たちが想像できないようなケースで事故が起こります。このような痛ましい事故を無くすためにも常に皆様と情報を共有していきたいと思っておりますので、今後も気になる記事がありましたらblogに載せていきたいと思います。よろしくお願い致します。